通常、不動産の売却時には所有する本人が契約や手続きをおこないますが、場合によっては本人が手続きできないケースもあります。
そのような場合「代理人」をたてて、所有者本人が対応できなくても、売却を任せて進めることが可能です。
この記事では、不動産売却時に代理人に委任をする流れや準備物も解説します。
不動産売却で代理人に委任するケースと手続きの流れ
不動産売却の手続きを代理人に委任するケースと、流れなどを見ていきましょう。
不動産売却では、遠方の実家や空き家を売る場合なども考えられます。
ほかにも多忙で時間がつくれない、入院などによって対応ができないときにも、委任が可能です。
また代理人は、遺産相続などで複数人が共有名義で所有してきた不動産の売却時にも選任できます。
共有名義の不動産売却では、所有者が全員で立ち会わなければならない機会が幾度もありますが、現実的には調整が困難な場合もあるでしょう。
日程が合わないときや、所有者同士が顔を合わせずに売却したいときにも、委任できるのは利点ですね。
依頼する流れは、代理人をたてて「代理権委任状」を作成してから、売却の手続きにうつります。
委任された人の権限は、委任状に書かれた範囲のみですが、依頼した所有者本人が契約するのと同じ効力を持ちます。
委任する流れに入る前に、代理人は信頼できる人物から慎重に選びましょう。
親族なども可能ですが、弁護士や司法書士からも選任できますよ。
不動産売却で代理人に委任するために必要な準備物
代理人を選任するための準備物として、まず「代理権委任状」を用意しましょう。
口約束で任せたり、第三者が自称したりすることはできません。
委任状で権限の範囲を明らかにし、代理権を証明します。
フォーマットは定められていませんが、権限を明確にし、トラブルを回避するためにも記載すべき項目があります。
所有者本人と代理人の住所氏名の署名と押印、委任の範囲、建築物や土地の情報、有効期限などです。
不動産の情報は、法務局で入手する「登記簿謄本」の内容を記載しましょう。
また委任状を作成するタイミングで、所有者本人の住民票のほか、所有者本人と代理人の3カ月以内に取得した印鑑証明書や実印、代理人の本人確認書類なども、準備物として必要です。
代理人の本人確認書類は、身分を証明するために、運転免許証などの顔写真付き身分証明書でなければなりません。
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まとめ
不動産売却時に委任する代理人について、流れや準備物などを解説しました。
委任状の書式は自由ですが、不備があると無権代理になる可能性もあるので、委任を検討される際には、不動産会社にもぜひご相談ください。
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