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不動産売却時にないと困る検査済証とは?その重要性とない場合の対応を解説

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不動産売却時にないと困る検査済証とは?その重要性とない場合の対応を解説

カテゴリ:知って得する不動産用語

不動産売却時にないと困る検査済証とは?その重要性とない場合の対応を解説

不動産を売却するときや、増築工事などをおこなうときには検査済証が必要になることがあります。
検査済証がない場合、不動産の価値が下落したり、増改築などの工事がおこなえない場合もあり得ます。

例えば10㎡を超える増築を行う際には建築確認申請が必要になりますが、その前提として既存建物の検査済証が不可欠です。
本記事では検査済証とは、なぜ重要なのか、検査済証がない場合の不動産売却の方法などをご紹介します。


不動産売却時にないと困る重要な検査済証とは

検査済証とは、建築基準法に則って計画されたことを証明する建築確認申請書どおりに、建物が建築されたことを証明する書類です。
つまり、法律どおりに計画された建物が、計画どおりに建築されたのかを証明する書類のことです。
検査済証を取得するためには、建築計画立案→建築確認申請書発行→着工→竣工→検査済証の発行という流れになります。

不動産売却時にないと困る検査済証が重要な理由

検査済証がない場合、不動産売却に影響を与えてしまいす。
不動産売却になぜ影響を与えてしまうのか、主な理由をご紹介します。

住宅ローンの審査にとおりづらくなる

検査済証は建物が適法に建築されたことを証明するものであるため、検査済証がない建物は適法に建築されたかわからないことになります。
適法ではない建物だった場合、売却金額が下がるため、住宅ローン返済が滞ったときに金融機関は融資金額を回収することが難しくなります。
そのため、適法に建築された建物以外に対し、金融機関は住宅ローンを提供したがらないのです。

違法な建物を建築した責任は買主に引き継がれる

違法な建物に対し、自治体は解体や違法状態の是正などの措置を取ることができ、最悪の場合、建物の解体を指示することもあります。
売主が違法な建物を建て、それを買主が違法と知りながら購入した場合には、買主は自治体からの是正命令に責任を負う必要があります。

一定規模の増築や改築ができない

一定規模の増築や改築をおこなうためには検査済証が必要書類になるため、検査済証がない場合、増改築はできません。

検査済証がない場合の不動産売却方法

中古住宅を売却するときに検査済証がない場合は、次の方法により検査済証に代わる書類を取得することができます。

台帳記載事項証明書を取得する

検査済証は発行されていたが紛失している場合、自治体に台帳記載事項証明書が残っていることがあります。
台帳記載事項証明書を取得することで、検査済証の代わりとして利用できます。

既存不適格建物の場合は12条5項報告を提出

建物が建築された当時は、適法でも法律が変わることにより違法状態になる場合があります。
これを既存不適格建物と呼びますが、「12条5項報告」を自治体に提出することにより検査済証の代わりの証明とすることができます。
これらの申請により一定規模の増改築もおこなえるようになります。

まとめ

検査済証は紛失してしまったりすると、原則再発行することができません。検査済証は再発行ができない世界に一枚だけの書類です。また、紛失してしまうと適法状態を証明できなくなるため、不動産売却金額に影響を与えてしまいます。

だからこそ、紛失時のリカバリーに強い不動産会社選びが重要です。
代替え書類の取得もできますが、検査済証は適法に建物が建築されたという証明書なのでしっかり保管しておきましょう。図面上は6帖の和室でも、実際に測ってみると数値が異なっていたり、未登記の増築があったりする場合、検査済証との整合性が問題になることがあります。

カルムホームでは、こうした細かな点までプロの目でしっかり確認いたします。
広島の不動産売却のことなら、カルムホームにお任せください!
ご家族での素敵な暮らしをサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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