マイホームは売却するときに、譲渡所得が出ると所得税や復興特別所得税、住民税が課税されます。
今回は住み替えでマイホームを売却した際に活用できる「税金の特例」についてご紹介します。
不動産は売却した金額も大きく、その分、特例による節税の意味も大きくなるので、ぜひ住み替えをご検討の方はご覧ください。
住み替えの売却で「利益」が出た際に活用できる節税方法
住み替えのためにマイホームを売却した際、譲渡で利益が出たか、それとも損失が出たかで活用できる特例が変わってきます。
まずはマイホームが買ったときよりも高く売れた、「譲渡で利益が出た」場合に節税できる方法についてご紹介します。
3,000万円特別控除
譲渡した利益が3,000万円までなら、非課税になる特例です。
この特例により、売却した金額から仲介手数料などの経費を引いた「譲渡所得」が3,000万円を超えたときに、超えた部分にのみ課税されます。
軽減税率の特例
所有期間が10年を超える住まいを売却した際、譲渡益のうち6,000万円までは税率を軽減できる特例です。
通常の税率は、住民税と所得税をあわせて20.315%ですが、6,000万円までは税率14.21%に節税できる方法です。
③特定居住用財産の買換え特例
この特例は節税の方法ではなく、課税を将来に「繰り延べ」できるものです。
具体的には、住み替えのために購入した新居を先々で売却したときに、一括して課税されます。
たとえば過去に2,000万円で購入した家を3,000万円で売却し、住み替え先の新居を購入したとします。
この時点で旧居を売却した利益1,000万円は、課税せず繰り延べ。
後々、住み替え先の新居も売却した際に、繰り延べてきた1,000万円に今回の利益を合計して課税されるのです。
②、③は「3,000万円特別控除」との併用が可能です。
また3つの特例は、「おもに住んでいた自宅を売却」などそれぞれに要件があります。
住み替えの売却で「損失」が出た際に活用できる節税方法
次に「譲渡で損失が出た」場合に活用できる特例です。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住み替えによる売却で、損失が出た場合に利用できます。
損失を給与所得などと相殺して控除できます。
控除しきれないときは3年繰り越しての控除もできますが、譲渡年の1月1日時点で5年を超えて所有していることなどの要件もあるので、気を付けましょう。
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まとめ
住み替え時に利用できる節税方法として、さまざまな特例をご紹介しました。
各特例の要件は、国税庁のHPなどでも確認できます。
条件を満たしている場合は、ぜひ活用していだだき、節税にお役立てください。
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