マイホーム購入時に課税される取得税はどれくらいかかるのか、気になる方も多いでしょう。
この記事では、マイホーム購入時の取得税について解説し、不動産取得税の計算方法や、控除対象となる軽減措置についてもまとめています。

マイホームを購入するときにかかる取得税の計算方法を解説
不動産所得税とは、売買または贈与によって土地や建物を取得したとき、または新築・増築したときにかかる地方税のことです。
不動産の価格と取得時期の標準税率に基づいて、以下のように税額が計算されます。
「不動産所得税=不動産の価格(課税標準額)×標準税率」
不動産の価格(課税標準額)は購入価格ではなく、固定資産税評価額を指します。
固定資産税評価額とは、市町村が定めた土地や家屋の評価額のことです。
固定資産課税台帳に登録されている価格で、水準目安は地価公示価格の70%になります。
標準税率は原則4%ですが、2021年3月31日までに取得した土地・住宅については、3%に引き下げられる特例処置が適用されます。
課税標準額も不動産の価格に2分の1を掛けた金額で計算されるので、覚えておくと良いでしょう。
マイホーム購入時にかかる取得税で控除対象になるものは?
不動産取得税には、要件を満たせば控除を受けられる「軽減措置」があります。
軽減措置は、新築住宅か中古住宅で適用要件が異なります。
<新築住宅の軽減措置>
新築住宅の購入または増改築をした場合、要件を満たしていれば固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられます。(長期優良住宅は1,300万円)
軽減措置は、建物だけではなく土地も適用します。
建物の条件
・課税床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
・一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下
土地の条件
・建物の条件を満たしている土地
・土地取得から3年以内に建物を建てる(土地先行取得)
・借りている土地に建物を新築した人が、築1年以内に土地を取得(建物建築先行)
土地の軽減措置は、固定資産税評価額×2分の1×3%から控除される仕組みです。
控除額は、4万5千円または計算式に基づいた金額のどちらか高いほうになります。
計算方法は以下のとおりです。
【(土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×2分の1)×(課税床面積×2)×3%】
<中古住宅の軽減措置>
新耐震基準に適合する中古の建物を購入した際は、100万~1,200万円が固定資産税評価額から控除されます。
要件は以下のとおりです。
・個人住居用に取得した中古の建物
・課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
・1982年1月1日以降に新築された建物または新耐震基準に適合すると証明された建物(証明は住宅取得2年以内に終了していること)
新耐震基準に適合しない中古の建物を購入した際は、3万~12万6千円が固定資産税評価額から控除されます。
要件は以下のとおりです。
・個人住居用に取得した中古の建物
・課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
・取得後6か月以内に耐震改修工事を施工して新耐震基準に適合すると証明し、その後取得者が住居する
中古住宅の取得でも、軽減要件を満たしていれば土地の軽減制度も新築と同様の内容で適用されます。
まとめ
要件を満たしていれば、軽減措置を活用して控除を受けられます。
マイホーム購入の際は、ぜひ参考にしてください。
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