マイホームを建築するときは、つい建物や間取りの検討に集中しがちですが、隣地との「境界線」に対しても慎重になることが大切です。
そもそも境界線とはどんなものか、必要な距離やブロック塀の扱いなどを確認していきましょう。
建築後にトラブルを避けるためにも、ぜひチェックしておきたい内容です。
建築時に知っておきたい「境界線からの必要な距離」とは
「隣地境界線」とは、自分の敷地と隣が所有する敷地の境目をあらわす線です。
杭などが境界の目印となっているのを見かけますね。
限られた敷地を活かそうと建築を計画しても、境界線について正しい認識とは違うとらえ方になっていると、隣人とのトラブルになりかねません。
建築の際には、まず民法第234条を理解しておきましょう。
民法第234条とは、境界線近くに建築する"制限"を規定したもので、具体的には隣地境界線から50センチ以上の距離をとって建てなければならないというものです。
もしも、規定に反すると、隣人から建築の中止や変更を求められる場合があります。
あわせて、民法第236条も理解しておきましょう。
民法第236条とは境界線近くに建築する"慣習"を規定したものです。
制限とは異なる慣習があれば、慣習に従うことを定めています。
簡単にいうと、建築しようとする地域で、住民らが慣習としている距離がある場合には、民法よりも慣習が優先できるというものです。
建築する際には、実際に地域に建つ家を確認したり、不動産会社へ相談したりして、建築を検討しましょう。
境界線に対してブロック塀をどう設置する?建築時にトラブルを防ぐ設置とは
「線」とはいうものの、隣地境界線に線が引かれることはあまりなく、実際にはブロック塀などで区切られるケースが多いですね。
そこで注意したいのが、ブロック塀の芯積みです。
芯積みとは、境界の真上にブロック塀をつくってしまうことで、これをすると塀が隣地同士の共有財産という扱いになってしまいます。
もし、何かのタイミングで改修したくても独自の判断ではおこなえず、費用も折半になるためトラブルになるリスクをひめています。
敷地に高低差がなく、隣の敷地が空いている場合なら、先に建築するほうが境界線の内側(自分側)に塀を建てるのがよいでしょう。
まとめ
建築する際に知っておきたい隣地境界線についての基礎知識と、ブロック塀を建てる際の注意点も解説しました。
とくに塀は自分の敷地の内側に建てれば費用も自分持ちですが、権利も自分のものとなり、好きなデザインにすることも可能ですよ。
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