マイホームを購入するとき、さまざまな種類の節税制度があることを知っていますか?
しかし、それらの多くは自分で申請をしないと対象にならず、手続きをしないがために数百万円損をしてしまうケースもあるそうです。
今回はマイホームを購入したときに対象となる、給付金や減税などの節税制度についてわかりやすく解説していきます。
これからマイホームを購入予定の方は、対象となる節税制度をしっかりとチェックしておいてくださいね!
マイホームを購入!対象となる節税制度の種類とは

こちらでは、マイホームを購入したときに対象となる可能性がある2種類の節税制度ついてご紹介します。
・「住宅ローン控除」
対象となる人が多いのは住宅ローンを利用する人が対象
・「すまい給付金」
住宅ローンでも自己資金で購入する人でも対象
また新築、中古物件どちらにも適用され、誰でも対象となる制度は「不動産取得税」と「登録免許税」の減税措置です。
「固定資産税」については、土地は新築・中古を問わずに減税の対象ですが、建物は新築物件のみが減税の対象となります。
その他に、贈与を受けて住宅を購入する人が対象の「贈与税の非課税措置」制度や、長期優良住宅などの性能が優れた住宅を購入したときに利用できる「認定住宅新築等特別税額控除」などの節税制度があります。
マイホーム購入時の節税対策!住宅ローン控除とすまい給付金とは
こちらでは、マイホームを購入時に条件を満たせば利用できる「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について解説します。
<住宅ローン控除>
住宅ローン控除は、10年間(消費税10%への増税に伴う対策として、2020年12月31日までに入居した場合は13年間)にわたり年末のローン残高の1%、年間最大40万円を所得税から控除する制度です。
ですから借入額が多いほど控除額は増え、住宅を購入した際に受けられる節税制度としてはもっとも金額が大きくなるケースが多いようです。
こちらの制度は、居住用の住宅に引渡し後6ヶ月以内に入居した場合が対象となります。
耐震性能を有する床面積が50平米以上のマイホームを、借入期間10年以上の住宅ローンを利用して購入する人はほぼ対象となりますので、住宅ローンを利用する人は忘れずに手続きをしてくださいね。
<すまい給付金>
すまい給付金は、収入額の目安が775万円以下(扶養家族の有無などで変わります)の人が対象の制度で、収入などに応じて最大50万円の給付が受けられます。
床面積50平米以上のマイホームを購入する際に対象となりますが、住宅ローンの利用状況などで要件が異なり、収入が少ないほど給付金額が多くなります。
国土交通省が運営する「すまい給付金」の紹介サイト内で、要件などが詳しく掲載されており、給付額のシミュレーションもできますので、チェックしてみてくださいね。
まとめ
マイホームの購入時に節税対策として、有効な制度をご紹介しました。
申請には期限があるため、対象の制度があれば早めに手続きを済ませておきましょう。











