マイホームを購入するなら理解しておきたい数字があります。
それが、建ぺい率と容積率です。
どちらも、建設できる建物の大きさを決めるために必要な数字なので、知っておくとハウスメーカーとの打ち合わせもスムーズになります。
今回は、建ぺい率と容積率はどういったものでどんな違いがあるのか、さらに建築制限についてもあわせて確認していきましょう。
マイホームに関係する建ぺい率と容積率の違いとは?
建ぺい率と容積率とは、その土地にどれだけの大きさの建物を建てられるかという数字です。
求めるものが建築面積か延べ床面積かというのが、建ぺい率と容積率の違いになります。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合で、容積率は敷地面積に対する延べ床面積です。
建ぺい率は建物面積を敷地面積で割ったもので、建物面積が50㎡で敷地面積が100㎡なら、建ぺい率は50%ということになります。
容積率は延べ床面積を敷地面積で割ったもので、延べ床面積が120㎡で敷地面積が100㎡なら、容積率は120%です。
建ぺい率や容積率には、上限が定められていて、上限は建物を建てたい場所によって変わります。
少しでも大きなマイホームにしたいなら、建ぺい率や容積率をチェックしておくと良いでしょう。
マイホームにかかる建築制限とは?建ぺい率や容積率の上限が緩和されることもある
建ぺい率や容積率は、マイホームを建てたい場所によって建築制限の上限が違います。
上限が決まる1つの要因が、用途地域です。
用途地域とは、土地の使い方を行政が決めたもので、住宅地や商業地などに分類されています。
第一種低層住居専用地域と呼ばれる低層住宅地の用途地域の場合、建ぺい率の上限は30~60%、容積率の上限は50~200%とされているのです。
建ぺい率や容積率の上限には、緩和規定も設けられています。
緩和規定を適用させるためには、条件があります。
2つの道路に挟まれた敷地や、2つの道路の角にある敷地であること、防火地域範囲内にある敷地で、耐火建築物を計画している場合であることです。
どれか1つでも条件に当てはまれば、建ぺい率が10%加算できます。
容積率は、屋根裏部屋や地下室などの設置で緩和が可能です。
屋根裏部屋は直下の床面積の1/2を限度に、地下室の場合は住宅として使用する部分の床面積の1/3までが、容積率の計算から除外されます。
道路の幅員が15m以上の道路から分岐した土地の場合も、指定に合わせて容積率を加算することが可能です。
まとめ
マイホームを建てるときにチェックしたい、建ぺい率や容積率についてまとめました。
建ぺい率と容積率は、敷地面積に対して建築面積の割合を求めるか、延べ床面積の割合を求めるかという違いがあります。
建築制限を緩和させる規定もあるので、より大きいマイホームを建てたいときは、どれくらいの大きさの建物が建てられるか条件をチェックしてみましょう。
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